大切な家族のために
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あまりまとまった遺産はないから、
うちの家族には関係ないかも…?
相続の現状について
裁判所への相続関係の相談は年々増えています。
2010年度の裁判所への相続件数は13,597件でしたが、相続件数は増加傾向にあり2022年度は16,687件でした。

- 出典:
- 裁判所「令和4年度 司法統計年報(家事事件編)」
相続トラブルはお金持ちだけの話ではありません。

- 出典:
- 裁判所「令和4年度 司法統計年報(家事事件編)」
相続ポイント
相続をスムーズに進めるために大切な3つのポイント
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POINT01
遺産分割
大切なご家族のことを思いやり、遺産分割の方向性をあらかじめ決めておくことが大切です。
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POINT02
現金の準備
いざという時すぐに使えるお金をしっかりと準備しておくことが大切です。
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POINT03
相続税の評価
まずはご自身の財産がどれくらいあるのかを把握し、相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。
POINT01
遺産分割準備
「誰に」「何を」「どれだけ」のこすか考えておきましょう。
生命保険の活用
お金に宛名をつけられます。生命保険の場合、死亡保険受取人をあらかじめ指定するため、将来誰がどれだけ受け取るのか決めておくことができます。
遺言の作成
ご自身の財産の分け方は、遺言で自由に決められます。
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法定相続分にこだわらない遺産分割
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個々の財産の具体的な割り振り
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相続人ではない方にも遺産の承継が可能
POINT02
現金の準備
相続発生後、すみやかに使えるお金を確保しましょう。
生命保険の活用
生命保険は原則、遺産分割協議の対象とはならないため、受取人からの請求により比較的すみやかに支払われます。(5営業日程度)
POINT03
相続税の評価
万が一の場合に相続税がかかるか、ご自身の資産を把握しましょう
相続税の基礎控除
相続税には、一定額まで非課税となる基礎控除があります。
<例>法定相続人が配偶者と子2人の場合
3,000万円 +(600万円×3人)
=
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対策1
生前贈与を行う「生前贈与」を行った場合、相続税の負担が軽くなります。贈与には「贈与者(あげる人)」と「受贈者(もらう人)」の意思表示が必要です。
受贈者に贈与税の支払いが生じますが、受贈者1人あたり110万円までは、贈与税がかかりません。 -
対策2
死亡保険金の非課税枠を活用する生命保険の契約者・被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、保険金のうち一定の金額までは非課税となる税制上の優遇措置があります。

- すべての生命保険契約の死亡保険金を合算。
- 契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、非課税枠の適用が可能です。
相続前の準備・資産運用等、取引店窓口にお気軽にご相談ください。