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相続定期預金

自由金利型定期預金「相続定期預金」

預入対象者

当金庫または他の金融機関での相続により、1年以内に取得した資産を原資にお預けいただける個人の方

※相続により引き継いだ不動産、有価証券の売却代金、保険金も預け入れ可

お持ちいただくもの

当金庫で相続手続きをされた方:ご本人さま確認書類+お届け印
他金融機関で相続手続きをされた方:①+②+③~⑥のいずれか

①本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)
②お届け印
③遺産分割協議書の写し
④金融機関に提出した相続依頼書等の写し
⑤「戸籍謄本(または改製原戸籍謄本)の写し」+「被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し」
⑥「遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し」+「被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し」

期間

  • 6か月、1年、3年
  • 自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱い

預入

預入方法

一括預入(複数口での作成可)

預入金額

相続により取得した金額を上限とします。
※大口定期の場合は1,000万円以上

預入単位

1円単位

預入形態

総合口座、通帳式

払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息

適用金利

預入期間 優遇利率
6か月 +0.1%
1年 +0.15%
3年 +0.2%

【預入金額300万円以上1,000万円未満の場合】
定期預金300万円以上1,000万円未満の店頭表示金利に、預入期間に応じた利率を優遇いたします。
【預入金額1,000万円以上の場合】
大口定期の店頭表示金利に、預入期間に応じた利率を優遇いたします。

  • 優遇金利の適用は初回満期日までとし、満期時または継続時点で店頭表示金利とします。

計算方法

付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

税金

利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)

※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。

特約条項

マル優の取扱いができます。

中途解約時の取扱い

<定期預金の場合>
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払戻します。

(1)解約日における普通預金利率

<大口定期の場合>
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払戻します。
ただし、0%を下回るときは、0%とします。

(1)預入日の1か月後の応答日の前日までに解約する場合
次の(2)の方式による利率(小数点第4位以下切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率
(2)預入日の1か月後の応答日以降に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率が0%を下回るときは0%とします。
A.約定利率ー(約定利率×30%)
B.約定利率ー(基準利率ー約定利率)×(約定日数ー預入日数)
預入日数
(注)
基準利率とは、解約日にこの預金の元金を証書(通帳)記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率です。

金利情報

金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

その他参考となる事項

  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)

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