平成19年11月22日

 

各 位

 

理事長 日比 嘉男

 

       不祥事件の発生と元職員逮捕についてのお詫び

 

 本日、誠に遺憾ながら当金庫元職員が在職中にお客さまからお預かりした預金等を着服

した容疑で逮捕されるという不祥事件が発生いたしました。

 社会的、公共的役割を担い、信用を第一とする金融機関として、このような不祥事件を

発生させ、お客さまをはじめ関係する皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけすることと

なり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。

 当金庫といたしましては、かかる事態を招いたことを厳粛に受け止め、役職員一同深く

反省するとともに、今後再発防止に向けて、コンプライアンス意識の徹底および内部管理

態勢の一層の充実・強化を図り、役職員一体となり、信頼回復に全力で取り組んでまいり

ます。

 

                   

 

1.事件の概要

 逮捕容疑は、当金庫元豊橋支店次長(38歳・男性−−8月3日付懲戒解雇)が、平成 

19年6月に豊橋支店の取引先企業から、普通預金払い戻し請求書を預かり、依頼された

処理を行わず、現金を払い出し、流用・横領したものでございます。

 

2.これまでの経緯等

 本件不祥事件発覚の端緒は、本年7月に預金証書残高に不審を抱かれたお客様からの照

会でございます。私どもの内部調査結果では、不正を行っていた期間は、小坂井支店勤務

時(融資係長、地区担当係長)の平成16年12月から、発覚時の平成19年7月19日

までの2年8ヶ月間(平成19年2月から豊橋支店に異動)に及び、現在判明している不

正行為の累計額は387百万円で、被害金額は184百万円となっております。

 

3.被害者への対応

 今回、ご迷惑をおかけしたお客さまに対しては、深くお詫び申しあげた上で、被害金額

については、金庫が全額補填・弁済いたしました。

 

4.各方面への届出等

 事件発覚後直ちに豊川警察署への通報および監督官庁である財務省東海財務局への報告

を行い、豊川警察署には8月27日に告訴状を提出いたしました。

 

5.人事処分

 元職員については、8月3日付けで懲戒解雇処分といたしました。役員ならびに関係職

員につきましても会長、理事長以下31名の人事処分を11月26日(月)に実施いたし

ます。

 

6.今後の再発防止策

 本事件を踏まえ、業務全般について総点検を行い、問題点等を洗い出し、その対応策を

再構築することにより、不祥事件の再発防止を進めてまいります。

 (1)コンプライアンス(法令等遵守)の充実・強化

    当金庫ではこれまでもコンプライアンスの徹底につきましては、最重要課題とし

   て認識し、態勢整備に努めてまいりましたが、今回の事態を厳粛に受け止め、役職

   員の倫理感の更なる向上、内部管理態勢の更なる強化を図ってまいります。

 (2)人事管理面の指導強化

    役職員の人事管理面の指導を強化するとともに、定期的な人事異動ローティショ

   ンや長期休暇時のチェックの徹底等により、不祥事件の発生防止に努めます。

 (3)相互牽制機能の強化

    管理職の行った業務であってもその遂行内容の検証の徹底をはじめとした営業店

   での適正な事務処理の徹底等、日常業務における相互牽制の検証を徹底するととも

   に、本部監査部門の監査の充実・強化を図ってまいります。

 

    なお、当金庫では、お客様から、現金、通帳・証書をお預かりする際には、別紙

   お知らせのとおり、受取書をお客様にお渡しすることとなっておりますので、必ず

   受領していただきますようお願い申し上げます。

 

 本件に関するご照会は以下までお願いいたします。

  豊川信用金庫 人事部 

   電話 0533−89−2317

  なお、受付時間は平日9時から17時とさせていただきます。
     (土・日曜日、祭日は除きます。)

                                          以 上